項目 件数
3年度 4年度
自動車事故が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む。)を起こし、
又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
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死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施工命令第5条第2号又は
第3号に掲げる損害を受けた者をいう。)を生じたもの
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操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、
旅客に自動車損害賠償保険施工令第5条第4号に掲げる障害が生じたもの
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運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することが
出来なくなったもの
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自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの 0件 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために
国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
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